自賠責保険と任意保険ってどう違うの?
交通事故での自賠責保険と任意保険の違いを書かせて頂きます。
自賠責保険
強制保険と言われ車やバイクに乗るのに必ず入らなければいけない保険です
被害者の救済を第一の目的としているので被害者のケガや死亡だけに賠償金が支払われ、
加害者のケガや自動車の破損には、賠償金が支払われることはありません。
自賠責保険の支払い限度額
・死亡・・・3,000万円
・ケガ・・・ 120万円
・後遺障害
程度に応じて 75万円~3,000万円。常に介護が必要な場合は 4,000万円
<自賠責保険の補償>
補償限度額補償内容
死亡1人につき
3,000万円まで慰謝料、逸失利益、葬儀費用
死亡にいたるまで
のケガ1人につき
120万円まで慰謝料、治療費、休業補償、文書料
後遺障害1人につき
1級4,000万円~14級75万円神経系統に著しい障害が残り、常時介護が必要な場合は、1級4,000万円 2級3,000万円
それ以外の後遺障害は、
1級3,000万円~14級75万円
ケガ1人につき
120万円まで慰謝料、治療費、休業補償、文書料
慰謝料、治療費は1日あたり4,200円
休業補償は1日あたり5,700円(ただし、これを超えることが明らかなときは19,000円が限度)
任意保険
自賠責保険を超える金額や自賠責保険で保障されない加害者のケガや自動車の破損を
任意保険がカバーするシステムになっています
例えばけがの場合
自賠責保険では慰謝料、治療費、休業補償、文書料の合計が120万円までは保障されてますがそれ以外の部分はどうなるかと言うと任意保険がまかなうという感じです
併設のこみやま整骨院では
交通事故の患者様は自賠責保険をお使い頂ければ窓口金なしで施術させて頂きますので
詳しくお知りになりたい方は気軽にお問合せ下さい(過失割合が0%の場合)
お電話ありがとうございます、
瑞江こみやま整体院・整骨院でございます。