交通事故の慰謝料

交通事故で補償されるもの

1、治療費
応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費etc…
※接骨院・鍼灸院での治療もここに含まれます。
2、交通費
通院に際しての交通費も支払われます。
公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代etc…
3、休業補償費
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。

日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、
19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

給与所得者 過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)

パート・アルバイト・日雇い労働者 日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)

事業所得者 事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

家事従事者 家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
4、慰謝料
自賠責保険では1日あたり一律で¥4,200が支給されるという決まりになっています。
これに治療の期間を足して総額が出てくる訳です。
自賠責保険で言うところの治療期間とは、2つの計算方法があります
1.  入院期間+通院期間
2.  実通院日数(入院期間+通院期間の中で実際に病院に通った日数)×2

これら2つを比べて、日数が少ない方を採用するとしています。


交通事故の治療の為に50日間入院し、
退院後の通院期間(通院した日数ではなく経過した日数)が100日間(実際の通院日数は40日間)だった場合
1.の場合
入院期間50日+通院期間100日=150日

2.の場合
入院期間50日+実通院日数40日=90日x2=180日

これの少ない日数の方なので2の場合の150日が使われるので

1日あたり4200円x150日=630000円
自賠責法に基づく慰謝料の額(相場額)は¥630,000となる訳です

自賠責保険は1人あたり最高120万円までしか出ませんので
計算の結果それを超えるようであれば、越えた部分に関しては
任意保険か、加害者本人に請求するかたちになります

実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と
接骨院・整骨院に通院した場合のみ
鍼灸院、マッサージ院では治療日のみの計算になりますので
接骨院・整骨院に通うことをおすすめします

併設のこみやま整骨院では
交通事故の患者様は自賠責保険をお使い頂ければ窓口金なしで施術させて頂きますので
詳しくお知りになりたい方は気軽にお問合せ下さい(過失割合が0%の場合)

瑞江こみやま整体院・整骨院