交通事故

消毒・換気・完全予約で施術させていただいています

消毒・換気・完全予約で施術
酸化チタンで除菌

現在通常営業中

手洗い、うがい、消毒、除菌、換気を心がけています。

院内は酸化チタンでコーティング【光触媒で有害物質を分解、不活性化し空間浄化】

消毒はエタノール、次亜塩素酸水を使用しています。

 

完全予約で時間にゆとりを持ち、密集が無い環境で、常に換気。

お体の痛み、不調の際はお気軽にお問い合わせください。

交通事故治療と医療機関のイラスト

こんな事でお悩みの方はお電話でご相談ください。

今受けている治療に満足できない
なかなか症状が改善しない
電気をかけるだけで治るのか不安などございましたら、全身のバランスを診させて頂くこみやま整骨院への転院が可能です。予約制なので待ち時間もなしで施術が受けられますし、最終受付が20:00となってますのでお仕事帰りの通院も可能です。お車の通院も1台ですが駐車場がありますのでご利用ください。

保険会社とのやりとりが不安
初めての交通事故で保険会社の対応がわからない、今後の流れがわからなくて不安などのお悩みがありましたらお気軽にお電話ください。

交通事故にあったらどうすればいいの?

交通事故にあった場合、治療や保障の事で困らないように
まず何をしたらいいかを書かせて頂きます
その1 相手の確認をしましょう
①相手の車のナンバー
②相手の住所・氏名・連絡先
③相手の勤務先(相手が仕事中の場合、相手の雇主も賠償責任を負うことがあるため、会社や雇主も   控える)
④相手が加入している自賠責保険と任意の自動車保険の保険会社名・保険証明書番号など

その2 警察へ届ける

救急車で病院に行く程に症状が深刻でない場合は、その場で警察を呼んで現場検証する方がスムーズです。
加害者が処罰を恐れて届け出ようとしたがらない場合にも必ず警察に届け出る必要があります。

事故による物損や怪我の因果関係が証明出来なくなる場合もあるからです。
診察、治療を受ける場合は、物損事故ではなく人身事故の扱いにする必要があります。
(警察で人身事故にしたい旨を伝えておきましょう)
後日診察を受ける場合でも治療費などの支払いが受けられない場合があるからです。
念のため検査を受けたいというような場合でも、人身事故扱いにしておくと良いです。

その3 事故の保証人を確保

事故の目撃者がいる場合は、その人の証言や氏名・連絡先を聞き、後日必要ならば証人になってくれるようにたのんでおきます。
相手が事実と異なる証言をしてきた場合などに役立ちます。

その4 自分でも確認し記録をとる

自分でも現場の写真を撮影したり、見取図や事故の経過などを記録するのも大切です。

その5 交通事故証明書の取り付け

相手との話し合いで折り合いがつきにくい場合などには
最寄の自動車安全運転センターから交通事故証明書を交付してもらいます。
申請用紙は同センターのほか、警察署、交番、駐在所等にも備え付けてあります。
最近ではインターネットでも申請が出来るようになりました。
(自賠責保険での被害者の直接請求や仮渡金の請求にも必要。)

その6 必ず専門家の診療を受ける

たいしたことはないと思っても、徐々に症状が現れる事が多いため、
事故にあったら専門家の診察を受けることが大切です。
また診断書を発行してもらい所轄の警察へ提出する事も必要です。
診断書の提出により、物損事故から人身事故の扱いになり自賠責保険へ治療費の請求が可能となります。
この時、少しでも痛いところは必ず診てもらう事が大切です。
時間が経った後で痛いと言っても、事故による怪我だと認められない事があるからです。

ひき逃げ・無保険車・盗難車によって被害を受けた場合はどうするの?

相手がいなかったり無保険車の事故に合った場合
政府の保障事業によって被害者の救済をはかっています。
保障事業への請求は、国(国土交通省)から法律に基づいて、
業務の委託を受けた保険会社等で受付けています。

併設のこみやま整骨院では
交通事故の患者様は自賠責保険をお使い頂ければ窓口金なしで施術させて頂きますので
詳しくお知りになりたい方は気軽にお問合せ下さい(過失割合が0%の場合)

むち打ちとは?

正式な診断名ではなく俗称で
通常は外傷性頚部症候群又は頚部捻挫と言われる診断名になります

人間の首の動く角度(可動域)は前後60°程度とされています
その可動域を超えると首の周りの組織
筋肉・靱帯・関節包等が伸びたり切れたりして
出る症状のことをむち打ちと呼んでいて
交通事故・けんか・運動・転倒・転落などでおこります

むち打ちの4分類

頚椎捻挫型
むち打ち症の中で最も多く、70%を占めるといわれています。
頚椎の骨と骨の間にある関節包や骨の周囲にある靭帯などが損傷されたものです。
頭痛、頚部の疼痛、頚項部筋肉の圧痛、頚部の運動運動制限などが主症状です
バレー・リュー症候群型
自律神経症状や脳幹症状が出現します。
頭痛、頭重、眼精疲労、耳鳴り、難聴、めまい、声のかすれ、記憶や集中力の低下
内臓の症状として食欲減退、消化不良、吐き気などの胃腸障害がみられます。

神経根症状型
脊髄の運動神経と知覚神経が集まっているところを「神経根」と呼びます。
この神経根の周りに腫れが起こったり、引抜きのような損傷が起こると放散痛・神経の圧痛しびれ感、上肢の筋力低下、筋萎縮、運動及び知覚障害などが起こります。

脳脊髄液減少症
脳脊髄液 が減少することで頚部痛、慢性的な頭痛、嘔気、めまい、倦怠、視力障害、思考力や記憶力低下など様々な症状が出現すると言われています
上記のような症状が当てはまる場合
筋肉の損傷
靭帯の損傷
椎間板の損傷
神経の圧迫、損傷
血管の損傷
骨の損傷
脊髄の損傷
炎症
などの可能性がありますのでこみやま整骨院にご相談下さい

併設のこみやま整骨院では
交通事故の患者様は自賠責保険をお使い頂ければ窓口金なしで施術させて頂きますので
詳しくお知りになりたい方は気軽にお問合せ下さい(過失割合が0%の場合)

交通事故の治療費ってどうするの?

治療費は基本的には無料(過失割合が0の場合)
自賠責保険・任意保険を使用する場合
基本的には相手の自賠責保険・任意保険を使用して保険会社に直接請求するので過失割合がない場合支払いは無料です

窓口で負担金を払う場合
相手がいる交通事故では 基本的には健康保険は使えません!

しかし、事故の相手(加害者)が飲酒運転や、無免許運転などの悪質行為により、

加入している自動車保険会社が支払いを拒否する場合、
被害者を救済する目的で暫定的な自分自身の健康保険を使うことができます。
事前にご加入の健康保険に第3者行為の届け出をして頂く必要があります
相手がいない場合や相手が保険に入っていなかったらどうするの?
ひき逃げ
無保険車
盗難車

によって被害を受けた方については政府の保障事業によって
被害者の救済をしていますので
国から業務の委託を受けたお近くの保険会社にお問い合わせしてみて下さい

併設のこみやま整骨院では
交通事故の患者様は自賠責保険をお使い頂ければ窓口金なしで施術させて頂きますので
詳しくお知りになりたい方は気軽にお問合せ下さい(過失割合が0%の場合)

自賠責保険と任意保険ってどう違うの?

交通事故での自賠責保険と任意保険の違いを書かせて頂きます。
自賠責保険
強制保険と言われ車やバイクに乗るのに必ず入らなければいけない保険です
被害者の救済を第一の目的としているので被害者のケガや死亡だけに賠償金が支払われ、
加害者のケガや自動車の破損には、賠償金が支払われることはありません。

自賠責保険の支払い限度額
・死亡・・・3,000万円
・ケガ・・・ 120万円
・後遺障害
程度に応じて 75万円~3,000万円。常に介護が必要な場合は 4,000万円
<自賠責保険の補償>
補償限度額補償内容
死亡1人につき
3,000万円まで慰謝料、逸失利益、葬儀費用
死亡にいたるまで
のケガ1人につき
120万円まで慰謝料、治療費、休業補償、文書料
後遺障害1人につき
1級4,000万円~14級75万円神経系統に著しい障害が残り、常時介護が必要な場合は、1級4,000万円 2級3,000万円

それ以外の後遺障害は、
1級3,000万円~14級75万円
ケガ1人につき
120万円まで慰謝料、治療費、休業補償、文書料
慰謝料、治療費は1日あたり4,200円
休業補償は1日あたり5,700円(ただし、これを超えることが明らかなときは19,000円が限度)
任意保険
自賠責保険を超える金額や自賠責保険で保障されない加害者のケガや自動車の破損を

任意保険がカバーするシステムになっています

例えばけがの場合
自賠責保険では慰謝料、治療費、休業補償、文書料の合計が120万円までは保障されてますがそれ以外の部分はどうなるかと言うと任意保険がまかなうという感じです

併設のこみやま整骨院では
交通事故の患者様は自賠責保険をお使い頂ければ窓口金なしで施術させて頂きますので
詳しくお知りになりたい方は気軽にお問合せ下さい(過失割合が0%の場合)

交通事故で補償されるもの

1、治療費
応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費etc…
※接骨院・鍼灸院での治療もここに含まれます。
2、交通費
通院に際しての交通費も支払われます。
公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代etc…
3、休業補償費
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。

日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、
19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

給与所得者 過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)

パート・アルバイト・日雇い労働者 日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)

事業所得者 事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

家事従事者 家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
4、慰謝料
自賠責保険では1日あたり一律で¥4,200が支給されるという決まりになっています。
これに治療の期間を足して総額が出てくる訳です。
自賠責保険で言うところの治療期間とは、2つの計算方法があります
1.  入院期間+通院期間
2.  実通院日数(入院期間+通院期間の中で実際に病院に通った日数)×2

これら2つを比べて、日数が少ない方を採用するとしています。


交通事故の治療の為に50日間入院し、
退院後の通院期間(通院した日数ではなく経過した日数)が100日間(実際の通院日数は40日間)だった場合
1.の場合
入院期間50日+通院期間100日=150日

2.の場合
入院期間50日+実通院日数40日=90日x2=180日

これの少ない日数の方なので2の場合の150日が使われるので

1日あたり4200円x150日=630000円
自賠責法に基づく慰謝料の額(相場額)は¥630,000となる訳です

自賠責保険は1人あたり最高120万円までしか出ませんので
計算の結果それを超えるようであれば、越えた部分に関しては
任意保険か、加害者本人に請求するかたちになります

実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と
接骨院・整骨院に通院した場合のみ
鍼灸院、マッサージ院では治療日のみの計算になりますので
接骨院・整骨院に通うことをおすすめします

併設のこみやま整骨院では
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