交通事故にあったらまずやること

交通事故にあったらどうすればいいの?

交通事故にあった場合、治療や保障の事で困らないように
まず何をしたらいいかを書かせて頂きます
その1 相手の確認をしましょう
①相手の車のナンバー
②相手の住所・氏名・連絡先
③相手の勤務先(相手が仕事中の場合、相手の雇主も賠償責任を負うことがあるため、会社や雇主も   控える)
④相手が加入している自賠責保険と任意の自動車保険の保険会社名・保険証明書番号など

その2 警察へ届ける

救急車で病院に行く程に症状が深刻でない場合は、その場で警察を呼んで現場検証する方がスムーズです。
加害者が処罰を恐れて届け出ようとしたがらない場合にも必ず警察に届け出る必要があります。

事故による物損や怪我の因果関係が証明出来なくなる場合もあるからです。
診察、治療を受ける場合は、物損事故ではなく人身事故の扱いにする必要があります。
(警察で人身事故にしたい旨を伝えておきましょう)
後日診察を受ける場合でも治療費などの支払いが受けられない場合があるからです。
念のため検査を受けたいというような場合でも、人身事故扱いにしておくと良いです。

その3 事故の保証人を確保

事故の目撃者がいる場合は、その人の証言や氏名・連絡先を聞き、後日必要ならば証人になってくれるようにたのんでおきます。
相手が事実と異なる証言をしてきた場合などに役立ちます。

その4 自分でも確認し記録をとる

自分でも現場の写真を撮影したり、見取図や事故の経過などを記録するのも大切です。

その5 交通事故証明書の取り付け

相手との話し合いで折り合いがつきにくい場合などには
最寄の自動車安全運転センターから交通事故証明書を交付してもらいます。
申請用紙は同センターのほか、警察署、交番、駐在所等にも備え付けてあります。
最近ではインターネットでも申請が出来るようになりました。
(自賠責保険での被害者の直接請求や仮渡金の請求にも必要。)

その6 必ず専門家の診療を受ける

たいしたことはないと思っても、徐々に症状が現れる事が多いため、
事故にあったら専門家の診察を受けることが大切です。
また診断書を発行してもらい所轄の警察へ提出する事も必要です。
診断書の提出により、物損事故から人身事故の扱いになり自賠責保険へ治療費の請求が可能となります。
この時、少しでも痛いところは必ず診てもらう事が大切です。
時間が経った後で痛いと言っても、事故による怪我だと認められない事があるからです。

ひき逃げ・無保険車・盗難車によって被害を受けた場合はどうするの?

相手がいなかったり無保険車の事故に合った場合
政府の保障事業によって被害者の救済をはかっています。
保障事業への請求は、国(国土交通省)から法律に基づいて、
業務の委託を受けた保険会社等で受付けています。

併設のこみやま整骨院では
交通事故の患者様は自賠責保険をお使い頂ければ窓口金なしで施術させて頂きますので
詳しくお知りになりたい方は気軽にお問合せ下さい(過失割合が0%の場合)

瑞江こみやま整体院・整骨院